内容
原則として65歳以上の方で、身体上、精神上に著しい障害があるため、常時介護を要し、かつ居宅介護の困難な高齢者が入所できる施設です。
食事・排泄・入浴などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練や健康管理等のサービスが受けられます。
介護保険法及び省令で定める「要介護」に該当する人で、在宅で介護を受けるのが困難で、長期入所を必要とする方が利用できます。
利用料金
介護費用の原則1割と食費・居住費等の負担があります。
また、介護保険サービス外のサービス利用料は、各老人福祉施設で異なりますので、直接お問い合わせください。
利用方法
各市町の介護保険担当あるいは各老人福祉施設または居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)までお問い合わせください。